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読 み 順 ↓ | 「公衆の面前での男性の上半身裸」 について軽犯罪法(や迷惑防止条例)を適用するかどうかは、 その度合いや苦情によりけりでしょうね。 海沿いの道で人目に触れることが少なく、 他の行為で公衆に迷惑となっていないのであれば、 貴方の「不快」の一言で法や条例を適用させるのは難しいかと思います。 これが例えば駅や商店街など人通りが多い場所や、 その姿に不快と思うであろう異性が多く集まる場所であれば、 苦情次第では適用することになるかもしれませんが。 (2016年8月8日 H15I564) |
読 み 順 ↓ | 幕張っ子さん、お返事ありがとうございます。 なるほどケースバイケースって事ですね。 (2016年8月9日 H21I883) |
読 み 順 ↓ | 気温の高い海外ではごく当たり前の光景ですし、夏の暑い時だけですので、何ら問題ないと思います。 (2016年8月9日 H21I576) |
読 み 順 ↓ | たまに小さめな水着で道路近くまで出てくる人がいますね。 違法でなくても不快に感じるのは同感です。 頻度・程度で迷惑に感じられるようでしたら警察署に相談してみては? パトロールしてそれとなく注意してくれますよ。 (2016年8月10日 H17I741) |
読 み 順 ↓ | 不快かどうかは人それぞれですね。 誰でも無意識に他人に不快な思いをさせていることは珍しくありません。ただ、犯罪の恐れや明確な法令違反や反社会的行為、或は近隣に実害を及ぼす恐れがない限り、警察を巻き込むのはいかがなものでしょうか。 警察には治安や社会生活に直接影響を及ぼす、もっと優先度の高いことにまず時間と手間を使ってもらいたいです。 我慢できない程の不快なことに遭遇したら、できればまずは自分が不快に思っていることをそれとなく相手に伝えることを試みてはどうでしょうか。 個人的には、身近なこととして、上半身裸のジョガーよりも、歩きスマホや無灯火や傘を差した自転車乗りの方をもっと何とかしてほしいです。 (2016年8月10日 H23I280) |