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↑ 読 み 順 | みなさま、いろいろアドバイスありがとうございます。 とても参考になってます。 (2008年8月12日 H17I470) |
↑ 読 み 順 | >(通勤途中なら、労災保険の方が有利。) えっと全体的からみると、最初に労災保険を使うと損します。 これについては、通勤災害のホームページを参照してください。 保険会社のほうは、ほぼ100%支払ですが、労災保険は約60%しか支払ってくれません。 保険会社の支払い枠を超えた分について、労災保険のほうを請求されたほうがよろしいかと思います。このとき、示談はしないほうがいいです。 (2008年8月11日 H24I669) |
↑ 読 み 順 | 自賠責の補償限度額が、人身120万円(物損は自賠責ではカバーされない)ですので、これを超えそうになると判断されると、支払が渋くなるようです。逆に120万以内だと保険会社は痛くもかゆくもありません。(休業補償なども含まれる。) 作戦としては、治療に「健康保険」を使うこと。(通勤途中なら、労災保険の方が有利。)もし、「交通事故に健康保険は使えません」と言われても、「いや、使えるはずです」と病院側に強く主張して下さい。(後日、健康保険組合に手続きが必要となりますが。) 200%で計算されている治療費が、30%で計算されると、その分賠償に回る余力が出てきます。 例えば、この辺りのページが、参考になります。 http://www.h7.dion.ne.jp/~drivebee/ 「自賠責の被害者請求」というのも調べておくと、心強いですよ。相手方、相手方保険会社がNoと言っても、自賠責に認められればそこから支払われますので。(但し、その間治療費交通費等は自腹で立替です。) 「示談ないし訴訟」以外の道も、色々あるということです。 おだいじに。 (2008年8月11日 H18I281) |
↑ 読 み 順 | でも良く考えたら 完治するまで通うのが当然だと思いますよね。 こちらは非がないのですから。 いろいろ事故に関してお金と時間も費やしてる事には間違いないし 精神的にも辛い思いさせられてるし。 慰謝料もらってもそれ以上に心はきづついてますもの。 保険会社さんが支払いたくなくても相手側の依頼者が 「支払ってあげて下さい」っていった場合はどうなるのですか? それでも支払いはあくまでも保険会社がいくら払うとか 払わないとか決めるものなんですか? (2008年8月10日 H17I470) |
↑ 読 み 順 | いろいろ参考になります。 引き続きアドバイスがありましたらお願い致します。 でも3ヶ月なんて完治なかなかしないですよね。 未だに大手の保険会社さんでもそのようなことをしてるのでしょうか? (2008年8月10日 H17I470) |
↑ 読 み 順 | 編集中の文書を間違って投稿しちゃいました。 文章の後半部分(「治療費、交通費」以降の部分)は、無視してください。m(_、_)m (2008年8月10日 H31I184) |
↑ 読 み 順 | コロさん、大変でしたね。 いちど、「千葉市交通事故相談員」さんに相談してみてはいかがでしょう? http://www.city.chiba.jp/shimin/shimin/chiiki/kotsujikosodan.html > 保険会社は3ヶ月とかある程度の期間で治療打ち切りとかあるのでしょうか? > こちらとしてはちゃんと治療が終わるまで通院したいのですが・・。 保険会社は、骨などに異常がない場合、事故後3ヶ月程度で、医療費の支払を拒んだり、 休業損害の内払いの打ち切りを迫る場合があります。 この場合、保険会社からの治療費支払いがなくなりますが、もちろん被害者としては、 健康状態を回復させることが最優先です。 治療を継続する場合には、その以後は自費で治療費を立て替えて支払うことになります。 この支払った治療費については、後で示談ないし訴訟において精算することになります。 > ちゃんと治療が終わるまで通院する権利は保険会社は認めてくれるのでしょうか? 保険会社側には、被害者に治療をやめさせる権限はありません。 以下の文章は、みらい総合法律事務所(http://www.jiko-sos.jp/)のWebサイトからの引用です > 保険会社が治療費を支払う際には、被害者から医療照会の同意書を取り、 > 病院に対して医療照会をし、かつ診療報酬明細書や診断書を徴求します。 > それを保険会社の顧問医に見てもらったりしながら、相当な治療かどうかを判断します。 > その結果、すでに治癒ないし症状固定と判断したときは治療費打ち切りを通告してきます。 > > しかし、これは保険会社が勝手に判断して打ち切っているだけのことです。 > 医師は、医師法第20条により、自ら診察しないで治療をしたり、診断書を交付したり > してはいけないことになっています。 > 保険会社の顧問医は、治癒ないし症状固定と診断する何らの権利も有していないし、 > 被害者に治療をやめさせる何の権限も持っていません。 治療費、交通費、車両修理費、付添看護費、入院雑費、 休業補償、後遺障害による逸失利益、休車補償、 入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、 保険会社側が、治療を継続しているにもかかわらず、途中で治療費の支払いを 打ち切ると通告してくるケースもあります。 この場合、保険会社からの治療費支払いがなくなりますので、以後は、 治療費を立て替えて支払わなければなりません。 この支払った治療費については、後で示談ないし訴訟において精算することになります。 ) http://www.jiko-sos.jp/accident/post_15.html (2008年8月10日 H31I184) |
↑ 読 み 順 | 事故は人身事故扱いになっています。 警察に調書もとってもらってあります。 治療とかに不安な部分があるときは示談しないでもいいのですね。 事故証明は警察でとってもらってます。 一応、破損したものの申告したのですが 保険会社の方は「レシートありますか?」とか「出来れば代替を買ってもらって領収書を提出してください」とかいうのです。 自己申告してもそれを払うのが嫌なのか、いつも 「代替のものを買って領収書を」って言って来ます。 そういうのは無視しておいてもいいものでしょうか? なんだかあまり誠意のない担当者だと嫌な気分です。 こちらが被害者なのに・・。 (2008年8月10日 H17I470) |
↑ 読 み 順 | 私はもともと症状が軽かったので1ヶ月程度の通院でしたが、完治するまで何度でも通院して下さいと保険会社の方はおっしゃっていました。その辺は保険会社の方に確認されることをお勧めしますが、当然と言えば当然だと思います。お医者様も事故にあったのだから、少しでも痛かったら何度でも検査した方がいいと言って下さいました。高額のMRを勧めたのもお医者様でした。お陰で納得いくまで治療を受けられました。 (2008年8月10日 H20I377) |
↑ 読 み 順 | 事故はちゃんと人身事故扱いになっていますでしょうか? 私の時は、あとでトラブルになるのも嫌でしたので、警察に調書をとってもらいました。 その時に警察からは、治療とか休業補償(働いてるとき)などで不安なときは、示談しないことと教わりました。 わたしのときはバイクでしたので、幕張にある免許センターのとこで、事故証明の交付を受けました、これも主張?の一部かもしれません。(保険請求に必要と言われたので、しぶしぶ数百円負担) (2008年8月10日 H24I669) |
↑ 読 み 順 | レシートは必要無し、破損したものの金額を自己申告だったと思います。 慰謝料(仕事している人、専業主婦などで単価が違います)×通院した日数 です。 (2008年8月10日 H20I377) |
↑ 読 み 順 | 続き 又治療はちゃんと完治するまで又は症状が固定されるまで 通えるのでしょうか? 完治してないのに治療を(保険会社に)打ち切られるようなことは あるのでしょうか? (2008年8月10日 H17I470) |
↑ 読 み 順 | 事故で破損したものは、洋服とか靴とかはレシートとか必要でしたか? 慰謝料というのは通院した日数で決まってると聞きましたがそうなのですか? (2008年8月10日 H17I470) |
↑ 読 み 順 | 追加です。 私の例が一般的かどうかわかりませんが、コロさんも病院での支払いが保険会社にいくようにしてもらうことをお勧めします。そうすれば、もし期間がきても支払い拒否できるのではないでしょうか。 (2008年8月10日 H20I377) |
↑ 読 み 順 | 私も徒歩でしたが、横断歩道で右折車にはねられたことがあります。 最初の治療費は相手の方が支払ってくれました。その後すぐに相手側の保険会社から連絡があり、病院を確認され、この件での通院は全て保険扱いになるので病院に手配する為、私は窓口での支払いは必要無いと説明を受けました。その後何度通院しても窓口で請求を受けることはありませんでした。(念の為、高額であろうMRの検査もしておきました)幸い私は1ヶ月程の通院でしたが、通院が終了すると保険会社から書類が届き、破損したもの(ズボン、靴)の請求額、通院に使ったタクシー代、通院した日数×慰謝料が私の口座に振り込まれました。あくまで私のケースですが、参考になれば幸いです。 (2008年8月10日 H20I377) |