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↑ 読 み 順 | う〜ん・・・・これは難しい問題ですねェ・・・。 千葉市内の公立中学校では、ちょっと難しいようです。 公立中学生での越境入学については、つい最近も千葉日報が大きく取り上げていました。 http://www.chibanippo.co.jp/news/chiba/society_kiji.php?i=nesp1202864456 http://www.chibanippo.co.jp/news/chiba/society_kiji.php?i=nesp1205114422 http://www.chibanippo.co.jp/news/chiba/society_kiji.php?i=nesp1203403192 どうやら、目的の学校に通学させるために、住民票を移動させたようですね。 でも、このような行為は違法です。 住民基本台帳法第51条によると、5万円以下の罰金刑となってしまいます。 区域外通学の制度は、各自治体毎に違っています。 例えば、神奈川県秦野市では、中学校に希望する部活動の種目がない場合には、区域外通学を認めています。 http://navi.city.hadano.kanagawa.jp/g-kyouiku/shitei_henkou.html しかし千葉市教育委員会は、特別な事情を除き、部活動を理由とした学区外通学を認めていません。 学区外通学(指定校変更)の承認事由と、その手続きに必要となる書類については 千葉市教育委員会のホームページに掲載されています。 http://www.city.chiba.jp/kyoiku/gakkokyoiku/gakuji/122nyuugaku.html http://www.city.chiba.jp/kyoiku/gakkokyoiku/gakuji/122-03gatukujiuu.html (2008年3月28日 H21I486) |