幕張生活辞典
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会社員のバイト

 会社の同僚で勤務終了後にバイトをしたいといって、無料の求人誌でさがしている
 人がいます。個人の自由だとおもいますが、会社に知られずにバイトをするといことは
 できるのでしょうか?私はよくわからないのですが、会社発行の源泉徴収票、年末調整書類、
 市町村発行(会社経由)で配られる住民税など(細長い紙)毎年決まった時期に会社からも
 らいますよね。会社の給与や賞与以外で会社員が外部で継続的に収入が発生した場合、どうな りますか、わかる方教えてください。  お願します。 
 

 ヌマエビさん
 幕張本郷に住んでま〜す
☆(2007年6月5日  H19I367)

 
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みはマリンさん 美浜区に住んでま〜す



この手の質問、実は御自分が考えているのですが、と書かれているほうが、よほどすっきりするのですが。
まあ、みんなで違法(社則)の限界を探ろうという事でしょうか。
何れにせよ、あまり言い感じがしないですね。

本題ですが、xx告発(同じ社員のルートではなく)と言うか、俗称「チクリ」によって指され(刺され)、勤務先に感知されたケースを幾つか聞いています。
就業規則に明記されているところで働くのであれば、それに則った行動をするのが良識だと思います。
   
(2007年6月6日  H14I592)

小市民さん 幕張に住んでま〜す



住民税を「普通徴収」にするというのは、給与からの控除ではなく本人が直接納めるので、確かに会社は金額は把握できなくはなるのですが、「何でこの人は普通徴収なんだ?」と気が付く可能性はあります。普通のサラリーマンで「普通徴収」にしている人の方が珍しいので目だってしまうということです。
逆に副業の収入がそんなに多くなければ「特別徴収」のままでも気がつきません。自治体別の各自の住民税額なんていちいち気にしませんので・・・・
また、法的にいいますと、本業に支障がなれば、副業自体を全て禁止することはできないのですが、そもそも本業に支障があるかどうかの判断が難しいので、最終判断は裁判にでもならなければハッキリしません。
実際問題として、副業がばれて解雇された場合でも、「裁判してでも認めさせる」とまではいかないと思うので、解雇を受け入れざるを得ない人が大半だと思います。
会社で禁止されている場合は、それくらいの覚悟が必要だと思います。
会社によっては、会社の許可があれば認めているところもありますので、就業規則など確認したほうが良いと思います。
   
(2007年6月6日  H13I305)

みもさん 大久保に住んでま〜す



 就業規則で兼職あるいは兼業が禁止されている場合、これに違反していることが発覚したときは就業規則違反で懲戒処分を受ける可能性があります。(逆に、定めが無ければ、副業をしようと自由です。)

 但し、禁止されていても、本業に支障をきたさない程度なら、いいんじゃない? という流れのようです。会社の側も、副業をしなくても十分に成り立つほどの給与を支払っていない、という後ろめたさもありますし。

http://www.dreamgate.gr.jp/fastnavi/legal/serial/2006053001/
   
(2007年6月6日  H18I274)

yさん 幕張町に住んでま〜す



友人は実際に同じように勤務後にアルバイトをしています。
まず、副収入(副業や不動産の収入等)は確定申告が必要です。年間20万円までの副収入であれば確定申告の必要は無いそうです。年間20万円を超える場合は確定申告が必要になり、その際に「住民税」の徴収方法を「普通徴収」にすることで会社に通知が行かず理論的にはバレないそうです。但し、役所のミスで普通徴収されないということがあるようで、その際には会社収入以上の住民税が徴収されていることが会社に分る為にバレることになるそうです。私もこれくらいの表面上の事しか分かりませんが、インターネットで副収入関連のサイトをお探しになれば仕組みの詳細が分かるかもしれません。いずれにしても仮にご友人の会社が副業を禁止とされているのなら副業自体お勧めできませんし、友人としては心配ですよね。
   
(2007年6月6日  H28I647)